部会運営規定

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県情報化推進協議会会則第12条に基づく、和歌山県情報化推進協議会部会(以下「部会」という。)の運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 部会は、県情報化の推進に当たり、産学官の連携体制の構築が必要と認められる研究課題に応じて設置する。

2 部会の設置及び研究課題については、幹事会の議を経て定める。

(組織)

第3条 部会は、和歌山県情報化推進協議会の会員をもって構成する。

2 部会には、部会長1名を置く。

3 部会長は、幹事長が指名する。

(議決)

第4条 部会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。賛否同数のときは、部会長がこれを決する。

(部会長の職務)

第5条 部会長は、幹事会の助言を得て会務を統括する。

2 部会長は、会議の主査を務める。

3 部会長が欠席の場合は、部会長が指名する者が主査を務める。

(召集)

第6条 部会は、部会長が召集する。

2 部会長は、必要があるときは、部会の構成員以外の者を出席させることができる。

(報告)

第7条 部会長は、部会の会議における研究の経過と結果を整理し、総会に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

 

附則

この規程は、平成5年4月28日より施行する。

附則

この規程は、平成14年10月9日より施行する。

附則

この規程は、平成17年4月26日より施行する。

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