(名称)
第1条 本会は「和歌山県情報化推進協議会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、和歌山県における、民間企業、各種団体、地方公共団体等が、連携、協力し、県全体の地域情報化の推進を図り、「情報文化立県わかやま」の実現をめざすことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地域情報化に関する普及・啓発事業
(2)地域情報化に関する調査・研究事業
(3)地域情報化に関する交流活動事業
(4)地域情報化事業に対する支援事業
(5)地域情報化に関する情報提供事業
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 本会は、普通会員と特別会員をもって構成する。
2 普通会員は、本会の目的に賛同する、民間企業、各種団体、地方公共団体、個人等とする。
3 特別会員は、会長が本会の目的達成のため特に必要と認めたものとする。
(役員)
第5条 本会は、役員として、会長1名、副会長1名、幹事長1名、顧問若干名、幹事若干名及び会計監事2名を置く。
2 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 顧問は、幹事を指導し、助言する。
4 幹事は、本会の業務の推進にあたる。
5 会計監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(総会)
第8条 通常総会は、毎年1回会長が召集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会を召集することができる。
2 通常総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則及びその他の関連する規程の改正
(4) 役員の選任
(5)その他協議会に関する重要な事項
3 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。
4 総会においては、会長または会長が指名するものが議長となる。
5 総会は、会員の過半数の出席によって成立する。
6 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
(幹事会)
第9条 本会に、幹事会を設置する。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 顧問と会計監事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
4 幹事長が必要と認めたとき、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
5 会長は、必要に応じ幹事会を召集することができる。
6 幹事会においては、幹事長が議長となる。ただし、幹事長が欠席の場合は、幹事長が指名する者が議長となる。
7 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
(幹事会の役割)
第10条 幹事会では、次の事項を審議する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 本会の業務に必要な事項
(3) 部会の設置に関する事項
(4)その他必要と認める事項
第11条 削除
(部会)
第12条 専門的分野の事項を検討するため、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会の設置、構成及び運営について必要な事項は、別に定める。
(会計年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第14条 本会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
2 普通会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 民間企業、各種団体(NPOを除く)、地方公共団体については、年額1口1万円とし、1口以上とする。ただし地方公共団体のうち、市は3口以上とし、町村は2口以上とする。
(2) 個人、NPOについては、年額1口3千円とし、1口以上とする。 なお、NPOとは、民間非営利組織を指し、法人格の有無を問わない。
3 特別会員は、会費を要しないものとする。
(事務局)
第15条 本会の事務局は、市民の力わかやまに置く。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この会則は、平成5年4月28日より施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、設立の日から平成7年3月31日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成7年3月31日までとする。
附則
1 この会則は、平成7年5月25日から施行する。 2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第7条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則
1 この会則は、平成13年6月11日から施行する。
2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第15条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則
1 この会則は、平成14年10月9日から施行する。
2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第14条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則
1 この会則は、平成17年4月26日から施行する。
2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第14条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成18年5月12日から施行する。
附則
1 この会則は、平成19年4月24日から施行する。
2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第14条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
1 この会則は、平成20年4月24日から施行する。
2 この会則による改正後の和歌山県情報化推進協議会会則第15条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この会則は、平成24年5月25日から施行する。
附則
この会則は、平成25年5月17日から施行する。
附則
1 会則第14条第2項(1)に関して、地方公共団体のうち、市は3口以上とし、町村は2口以上とする。
2 この附則は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この会則は、平成28年5月26日から施行する。
附則
この会則は、令和2年6月2日から施行する。